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定額減税補足給付金(調整給付)について

最終更新日:2024年5月17日

1 事業の概要

 国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、所得税・個人住民税において、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、定額減税を補足する給付(調整給付)を実施するものです。

2 支給対象者

 令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者のうち、定額減税しきれないと見込まれる方が対象です。

住民税の定額減税について

3 支給額

 納税義務者本人及び扶養親族(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む)の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和5年分所得等に基づいて推計した令和6年分所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割(減税前)を上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

(1) 所得税分
 定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数)- 令和6年分所得税額(令和5年分所得等に基づいて推計) 
 =ア 所得税分控除不足額
(2) 個人住民税分
 定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数)- 令和6年度分個人住民税所得割(減税前)
 =イ 個人住民税分控除不足額

 調整給付額= ア + イ →(合算額を1万円単位に切り上げて算出)

4 支給時期・支給手続き

 支給時期等の詳細は、決まり次第、お知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。

5 注意喚起

~給付金に関する偽サイト、および不審メールにご注意ください~
 不審メールを受信された場合は、本文中のリンクをクリックしないようご注意ください。
~振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください~
 申請内容に不審な点や、添付書類に不備があった場合、徳島市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
 不審な電話がかかってきた場合は、すぐに下記の徳島市低所得者支援・調整給付担当又は最寄りの警察にご連絡ください。

関連リンク(外部サイト)

お問い合わせ

徳島市低所得者支援・調整給付担当

徳島市幸町2丁目5番地

電話番号:088-621-5547

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電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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