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令和6年度個人住民税の定額減税について

最終更新日:2024年6月6日

定額減税について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を軽減し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度個人住民税について、定額減税が実施されます。
個人住民税の徴収方法によって減税方法が異なるため、ご注意ください。

*年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
*年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。

*このページは随時更新いたします。

定額減税対象者

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
*ただし、以下に該当する人は対象外とします。
・個人住民税が非課税の人
・個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税の人

定額減税の計算方法について

納税者本人の定額減税額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割を限度額とします。
・納税者本人:1万円
・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円
例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税
 納税者本人(1万円)+控除対象配偶者(1万円)+扶養の子供(2万円)=4万円
*所得税の定額減税(対象者1人につき3万円)につきましては 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁HP(外部サイト)をご覧ください。

定額減税の実施方法

・給与特別徴収(給与天引き)
令和6年度に限り、令和6年6月分は特別徴収を行わず、定額減税後の税額を11分割した額を、令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月で給与特別徴収を行います。
ただし、定額減税が適用されない人(合計所得金額が1,805万円を超える人、均等割及び森林環境税(国税)のみ課税される人など)については、通常どおり令和6年6月分から給与特別徴収を行います。

・第1期~第4期分を納付書または口座引き落としで納付(普通徴収)
第1期分の税額から減税し、減税しきれない場合は第2期以降の税額から減税します。

・年金天引き(年金特別徴収)
(1)年金天引き初年度の人
令和6年度から年金天引きが開始される人は、普通徴収第1期分から減税し、減税しきれない場合は第2期分から減税を実施します。さらに減税しきれない場合は、令和6年10月以降に支払われる年金から徴収される住民税額から減税します。

(2)年金天引き2年目以降の人
令和6年10月以降に支払われる年金から徴収される住民税額から減税します。減税しきれない場合は、12月分以降から順次減税します。

その他

・ふるさと納税の控除上限額の算出は、定額減税前の所得割によって算出します。
・定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の所得割の額から行います。
・令和6年度個人住民税について定額減税しきれない額(以下「定額減税控除外額」とします。)がある場合は、所得税の定額減税控除外額と合わせて算定した、「定額減税補足給付金」の給付対象となります。給付対象の方には、今後、「定額減税補足給付金」の担当部署から、給付額や手続きについてお知らせする予定です。
「定額減税補足給付金」について
「低所得者支援給付金」について

お問い合わせ

市民税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067

ファクス:088-621-5456

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〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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