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令和6年能登半島地震に係る市税の申告、納付等の期限の延長について(一部地域の期日の指定)

最終更新日:2024年6月24日

このたびの令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様には心からお見舞い申し上げます。

令和6年能登半島地震の発生に伴い、国税においては、地域を指定して申告、納付等の期限を延長する措置が講じられました。⇒ 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁HP「令和6年能登半島地震に関するお知らせ」(外部サイト)
徳島市では、国税における対応を踏まえ、下記の指定地域に住所・所在地を有する納税者・特別徴収義務者に係る市税に関する申告、納付等の期限のうち、令和6年1月1日以降に到来するものについて、別途告示で指定する期日まで延長することとしています。
このたび、国税において次の地域について当該申告・納付等の延長後の期限の指定があったため、徳島市においても国税の取扱いにあわせ、延長後の期限を令和6年7月31日(水曜日)とすることとしましたので、お知らせします。

1 指定地域

期日を指定する地域
都道府県名 地域
石川県     金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、 能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、 河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町
富山県 富山県
  • 石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町又は鳳珠 郡能登町に住所・所在地がある方の申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、国税における対応状況を踏まえ、検討します。

2 対象者

上記の指定地域に住所(納税者及び特別徴収義務者が法人である場合は、本店又は主たる事務所の所在地)を有する個人・法人。なお、本件期限の延長について申請は必要ありませんが、対象者であることを本市が把握するために、お申し出いただく必要がある場合があります。

3 延長後の期限

令和6年7月31日(水曜日)

  • 上記1の期日を指定する地域に住所・所在地があり、令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に期日が到来する市税の申告、納付等の期限が対象です。

4 条例の規定による公示

5 申請による期限延長

2の対象者とならない場合であっても、このたびの地震により被災され、申告、納付等をすることができないものと認められる場合については、申請いただくことにより、申告、納付等の期限の延長を受けられますので、お問い合わせください。

6 お問い合わせ

お問い合わせの担当窓口は、次のとおりです。
個人市民税・県民税については、災害により納税義務者が亡くなった場合など、災害被害者に対する減免措置の制度がありますので、ご相談ください。

お問い合わせ先
 

担当窓口

電話

個人市民税・県民税

市民税課 市民税第一係・市民税第二係・市民税第三係 088-621-5063・5064・5065
法人市民税 市民税課 諸税係 088-621-5066
軽自動車税種別割 市民税課 諸税係 088-621-5067
市たばこ税 市民税課 諸税係 088-621-5066
固定資産税・都市計画税

土地

資産税課 土地第一係・土地第二係 088-621-5069・5070
家屋 資産税課 家屋第一係・家屋第二係 088-621-5072・5073
償却資産 資産税課 償却資産係 088-621-5074
市税の納税相談 納税課 収税第一係・収税第二係・収税第三係 088-621-5077・5078・5080

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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