指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の指定
最終更新日:2024年7月1日
本市において、暑さをしのげる場を確保することで、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、気候変動適応法に基づく「指定暑熱避難施設」(クーリングシェルター)を設置する取組を進めています。
現在、以下の施設をクーリングシェルターとして指定していますので、同法第21条第4項の規定に基づき、公表します。
No. | 施設の名称 | 所在地 | 開放可能日 | 受入可能人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 徳島市加茂コミュニティセンター | 徳島市北田宮四丁目6番60号 | 土曜・日曜・祝日を除く施設の開館日(開館時間に限る。) | 6人程度 |
2 | 徳島市上八万コミュニティセンター | 徳島市上八万町樋口61番地 | 17人程度 | |
3 | とくぎんトモニアリーナ(徳島市立体育館) | 徳島市徳島町城内6番地 | 施設の開館日(開館時間に限る。) | 32人程度 |
4 | ふれあい健康館 | 徳島市沖浜東2丁目16番地 | 施設の開館日(開館時間に限る。) | 30人程度 |
クーリングシェルターとは
クーリングシェルターは、気候変動適応法に基づき市長が指定する暑熱避難施設で、熱中症特別警戒アラートが発表されたとき等に当該施設の共用部分を一般開放し、熱中症対策(予防行動)のために利用していただくものです。
クーリングシェルターの指定基準(気候変動適応法第21条第1項第1号・第2号等)
・ 適当な冷房設備を有すること。
・ 熱中症特別警戒アラートが発表されたときは、当該施設を住民その他の者に開放することができること。
・ 住民その他の者の滞在の用に供すべき部分について、必要かつ適切な空間を確保すること。
クーリングシェルターをご利用の際の主な留意事項
・ クーリングシェルターは、上に示すマークがある施設でご利用できます。
・ 原則として熱中症特別警戒アラートが発表されたときにおける、施設の開館時間内にご利用できます。
・ ご利用の際とお帰りの際は、施設のスタッフにお声がけください。
・ 私語は極力控えていただくほか、他の施設利用者の迷惑になる行為はしないでください。
・ 飲料水等、必要な物は各自でご準備ください。また、ゴミは各自で持ち帰ってください。
・ その他、ご利用に際しては施設管理者の指示に従ってください。
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