このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

ひとり親家庭養育費確保支援事業

最終更新日:2024年4月1日

ひとり親家庭の生活の安定と子どもの健やかな成長のために大切な養育費の確保に向けた支援を行います。

1 公正証書等作成支援補助

養育費に関する公正証書の作成や家庭裁判所へ調停等を申し立てる際にかかる本人負担費用を補助します。

対象者

徳島市内に居住し、交付申請時にひとり親であり、次の受給要件を全て満たすこと
(1)養育費の取り決めにかかる経費を負担していること
(2)養育費の取り決めにかかる債務名義を有していること
(3)養育費の取り決めの対象となる20歳未満の子どもを現に扶養していること
(4)過去に同一の子どもを対象とした同内容の補助金を交付されていないこと
(5)公正証書等の作成日が令和3年10月1日以降であり、かつその翌日から起算して6か月以内の申請であること

対象となる経費

(1)公証人手数料令に定められた公証人手数料
(2)家庭裁判所の調停申立てや裁判に要する収入印紙代
(3)戸籍謄本等添付書類取得費用
(4)家庭裁判所との連絡用の郵便切手代

添付書類(公簿等によって確認することができる場合は、添付を省略できます)

(1)ひとり親として子どもを養育している事実を確認できるもの(児童扶養手当証書の写しや戸籍謄本または抄本等)
(2)世帯全員の住民票
(3)補助対象経費の領収書等
(4)養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)
注記)このほか、必要に応じて追加の資料が必要となる場合があります。
上記(3)と(4)については必要に応じて写しを取り、返却いたします。

申請方法

申請書をダウンロードし、必要事項を記載して、添付書類とともにこども家庭センターに提出してください。

2 養育費保証支援補助

養育費の未払いが発生した場合に、立替、督促する保証会社と養育費保証契約を締結する際の初回保証料を補助します。

対象者

徳島市内に居住し、交付申請時にひとり親であり、次の受給要件を全て満たすこと
(1)養育費の取り決めにかかる債務名義を有していること
(2)養育費の取り決めの対象となる20歳未満の子どもを現に扶養していること
(3)保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
(4)過去に同一の子どもを対象とした同内容の補助金を交付されていないこと
(5)養育費保証契約を締結した日が、令和3年10月1日以降であり、かつ、その翌日から起算して6か月以内の申請であること

対象となる経費

保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち初回の保証料として本人が負担する費用
(上限5万円)

添付書類(公簿等によって確認することができる場合は、添付を省略できます)

(1) ひとり親として子どもを養育している事実を確認できるもの(児童扶養手当証書の写しや戸籍謄本または抄本等)
(2) 世帯全員の住民票
(3) 補助対象経費の領収書等(申請者の負担額が明確でない場合は、その負担額の内訳がわかる資料を含む。)
(4) 養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)
(5) 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間1年以上のもの)
注記) このほか、必要に応じて追加の資料が必要となる場合があります。
上記(3)~(5)については必要に応じて写しを取り、返却いたします。

申請方法

申請書をダウンロードし、必要事項を記載して、添付書類とともにこども家庭センターに提出してください。

3 養育費相談支援補助

取り決め相談又は強制執行相談を弁護士に行う際にかかる本人負担費用を補助します。

対象者

徳島市内に居住する親であり、次の受給要件を全て満たすこと
(1)取り決め相談又は強制執行相談を弁護士に行っていること
(2) 取り決め相談又は強制執行相談の対象となる20歳未満の子どもを現に扶養していること
(3) 過去に同一の子どもを対象とした同内容の補助金を交付されていないこと
(4)弁護士に相談をした日が、令和4年4月1日以降であり、かつ、その翌日から起算して6か月以内の申請であること

対象となる経費

弁護士による取り決め相談又は強制執行相談に要する初回の弁護士費用として本人が負担する費用
(上限1万1000円)

添付書類(公簿等によって確認することができる場合は、添付を省略できます)

(1) 子どもを養育している事実を確認できるもの(児童扶養手当証書の写しや戸籍謄本または抄本等)
(2) 世帯全員の住民票
(3) 補助対象経費の領収書等(養育費の取り決め相談または強制執行相談であることが記載されていること)
(4) 強制執行相談を行った場合は、養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)
注記) このほか、必要に応じて追加の資料が必要となる場合があります。
上記(3)と(4)については必要に応じて写しを取り、返却いたします。

申請方法

申請書をダウンロードし、必要事項を記載して、添付書類とともにこども家庭センターに提出してください。

問い合わせ先

こども家庭センター 家庭支援担当
電話:088-621-5122
徳島市沖浜東2丁目16番地 (ふれあい健康館3階 子ども健康課内)

お問い合わせ

こども家庭センター(ひまわりっこ)

〒770-8053
徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)

電話番号:088-621-5122  088-656-0536

ファクス:088-656-0514

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る