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介護保険料について

最終更新日:2024年4月1日

介護保険料について

 介護保険料は介護保険制度を健全に運営するための大切な財源です。
 介護保険制度は、被保険者のみなさんが納付した保険料と国・県・市が負担する公費を財源として運営しています。

介護保険制度の財源

 介護サービス総費用から利用者負担を除いた額のうち、介護保険料で50%を負担し、公費で50%を負担します。
 第1号被保険者の保険料で23%、第2号被保険者の保険料で27%を負担します。この割合は全国で同じです。
 負担率は、3年ごとに第1号及び第2号被保険者の人口比率によって見直されます。

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

基準介護保険料の算定

 基準介護保険料は、徳島市の介護サービス総費用のうち第1号被保険者が負担する費用を、徳島市の第1号被保険者数で割って算出されます。
 基準介護保険料は3年ごとに見直され、令和3年度から令和5年度までの保険料は、被保険者の所得状況や同居の家族の課税状況によって12段階に区分しています。

介護保険料の納付方法について

 介護保険料は65歳に到達した月から賦課されます。その納付方法は次の2種類があります。

特別徴収

 年金の年額が18万円以上の人が該当します。年金の支給月に介護保険料があらかじめ差し引かれます。ただし、65歳になったときから特別徴収が始まるまでの間は、普通徴収の方法により納めます。

普通徴収

 65歳になったときから特別徴収の始まるまでの間の人、他の市町村から転入してきた人、年金の年額が18万円未満の人等が該当します。
 徳島市から納付書が送付されますので、納期限までに介護保険料を納付してください。

指定納付場所について

  • 阿波銀行、四国銀行、徳島大正銀行、徳島信用金庫、伊予銀行、百十四銀行、高知銀行、愛媛銀行、香川銀行、四国労働金庫。
  • 徳島市農業協同組合及び徳島県信用農業協同組合連合会の各徳島市内の店舗。
  • 勝占、多家良、不動、入田、上八万、川内、応神、国府及び北井上の各支所。
  • 四国内のゆうちょ銀行・郵便局(ただし、納期限後又は指定納期限後は納付できません。)
  • 全国のコンビニエンスストア(50音順)
    セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラグループ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、MMK設置店
    コンビニエンスストアで納付できなかった場合は銀行や支所等をご利用ください。

 なお、三菱UFJ銀行及びみずほ銀行の窓口での納付は、令和6年3月31日をもって終了しました。令和6年4月1日以降は両社の銀行の窓口では納付できませんのでご注意ください。

口座振替による保険料の納付について

 普通徴収の人は金融機関で口座振替による納付方法もありますので、ぜひご利用ください。

金融機関でのお申し込み方法

 納付書、預金通帳、印かん(通帳届出印)を持って徳島市の指定する金融機関の窓口で手続きをしてください。

市役所窓口でのお申し込み方法(ペイジー口座振替受付サービス)

 キャッシュカードを使って簡単に口座振替のお申し込みができる「Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス」を行っています。
 詳しくは「ペイジー口座振替受付サービスの申し込み方法及び受付場所一覧」をご覧ください。

キャッシュレス決済について

 納付書に印刷されたバーコードをスマートフォンのカメラで読み取り、電子マネーで納付ができるサービスがありますので、ぜひご利用ください。
 詳しくは「キャッシュレス決済で納付できる市税・保険料等の一覧」及び「キャッシュレス決済での市税・保険料等の納付方法と注意事項」をご覧ください。

保険料の減免制度について

 災害や、失業・倒産・長期入院などによる所得の減少等で保険料の納付が困難になったときには、保険料を減免できる場合があります。
 詳しくは、「保険料の減免制度について」をご覧ください。

保険料の滞納について

 保険料を滞納した場合、段階的に滞納処分を受けることがあります。
 詳しくは「保険料の滞納について」をご覧ください。

この内容に対する連絡先

高齢介護課 認定・保険料係 電話:088-621-5582

お問い合わせ

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587

ファクス:088-624-0961

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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