更新日:2025年6月1日
徳島市景観まちづくり条例第19条の規定に基づき、良好な景観の形成に関する重要事項を調査審議するため、徳島市景観審議会を設置しています。この審議会は、条例第20条の規定に基づき、市長の諮問に応じ、条例に定めるもののほか、良好な景観の形成に関する必要な事項について、調査審議するものです。
主な審議内容は次のとおりです。
1.景観計画の変更
2.届出対象行為に関する勧告等
3.特定届出対象行為に関する変更命令等
4.特定届出対象行為の良好な景観の形成に必要な事項
5.景観重要建造物・樹木の指定・変更・解除等
審議会は、学識経験者、関係行政機関の職員、その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱します。委員は10人以内で組織し、任期は2年となっています。
都市建設政策課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話:088-621-5493・5265・5267・5249
ファクス:088-621-5273