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徳島市景観審議会

最終更新日:2025年6月1日

徳島市景観審議会

 徳島市景観まちづくり条例第19条の規定に基づき、良好な景観の形成に関する重要事項を調査審議するため、徳島市景観審議会を設置しています。この審議会は、条例第20条の規定に基づき、市長の諮問に応じ、条例に定めるもののほか、良好な景観の形成に関する必要な事項について、調査審議するものです。

 主な審議内容は次のとおりです。

1.景観計画の変更
2.届出対象行為に関する勧告等
3.特定届出対象行為に関する変更命令等
4.特定届出対象行為の良好な景観の形成に必要な事項
5.景観重要建造物・樹木の指定・変更・解除等

審議会委員の構成

 審議会は、学識経験者、関係行政機関の職員、その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱します。委員は10人以内で組織し、任期は2年となっています。

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お問い合わせ

都市建設政策課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)

電話番号:088-621-5493・5265・5267・5249

ファクス:088-621-5273

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〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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