徳島市景観計画・徳島市景観まちづくり条例
最終更新日:2025年7月1日
景観計画・景観まちづくり条例とは
徳島市では、景観法に基づき良好な景観形成を図るため、景観構成要素である自然・歴史・文化を生かしながら、市民と協働で取り組む景観まちづくりを目指し、平成25年3月に、市全域を景観計画区域とする「徳島市景観計画」を策定しました。併せて、計画の運用に必要な「徳島市景観まちづくり条例」を制定しました。
「徳島市景観計画」と「徳島市景観まちづくり条例」は、ともに景観法の規定に基づくものであり、一体的に運用することにより、良好な景観形成を図るものです。
徳島市景観計画
この計画では、良好な景観の保全と創出の理念のもと、景観形成の目標、方針等を定めています。また、市全域を景観計画区域とするとともに、7つの重要な景観形成地域を指定し、地域特性や周辺景観との調和等に配慮した具体的な誘導を図るための景観形成基準を定めています。
徳島市景観計画 (本編)
表紙・はじめに・目次(PDF形式:534KB)
第1章 景観計画策定の背景と目的(PDF形式:747KB)
第2章 景観構造と特性(PDF形式:7,029KB)
第3章 景観形成の理念・目標・基本方針(PDF形式:1,211KB)
第4章 良好な景観形成に関する方針(PDF形式:4,834KB)
第5章 行為の制限に関する事項(PDF形式:7,188KB)
第6章 景観重要建造物・樹木の指定の方針(PDF形式:585KB)
第7章 屋外広告物の行為の制限に関する方針(PDF形式:481KB)
第8章 公共施設等の整備に関する方針(PDF形式:486KB)
第9章 景観計画の推進に向けて(PDF形式:1,052KB)
策定経緯・裏表紙(PDF形式:428KB)
徳島市景観計画 (概要版)
徳島市景観まちづくり条例
この条例では、景観法で委任されている事項や景観計画の運用に関し必要な事項等を定めています。条例と計画を一体的に運用することにより、良好な景観形成を図るものです。
対象となる行為は届出が必要です
計画と条例の施行に伴い、届出対象となる建築物の建築等、工作物の建設等、開発行為を行う場合は、
着手する30日前までに届出が必要となります。
なお、計画の内容や届出に関することでご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
良好な景観形成を推進するため、市民や事業者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
(対象地域)
市全域を景観計画区域とし、意匠・形態(デザイン)、色彩、緑化などについての景観形成基準を定め、周辺景観との調和などを重視した緩やかな規制誘導を行っていきます。
また、特に景観誘導が必要となる地域として7つの重要な景観形成地域を設定しています。それぞれの地域の特性に応じた景観形成基準を定め、重要な景観やシンボルとなる景観を保全するための規制誘導を行っていきます。
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お問い合わせ
都市建設政策課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
メール:toshi_kensetsu_seisaku@city-tokushima.i-tokushima.jp
電話番号:088-621-5249
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