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都市計画 概要

最終更新日:2025年7月1日

 健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動ができるまちづくりを目指して、土地利用、都市施設、市街地開発事業などの都市計画決定を行っています。

市街化区域と市街化調整区域

 徳島市は全域が徳島東部都市計画区域に含まれており、市街化区域と市街化調整区域に分かれています。市街化調整区域では、開発行為や建築行為が特に規制されます。

用途地域

 用途地域は第一種住居地域、商業地域、工業地域などの12の地域に分かれており、その地域によって建物用途が規制されたり、建ぺい率、容積率の限度などが異なります。

都市計画施設予定地内の建築規制

 都市計画決定されている施設(道路、公園など)の区域内に建物を建築しようとするときは、徳島市長の許可が必要です。

お問い合わせ

都市建設政策課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)

電話番号:088-621-5493・5265・5267・5249

ファクス:088-621-5273

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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