第十二回特別弔慰金の請求受付について
最終更新日:2025年5月15日
特別弔慰金を請求される皆さまへ
令和7年4月から第十二回特別弔慰金の受付を開始しています。
請求できる方について
請求できる方は、戦没者等の死亡当時に生まれていた、基準日の令和7年4月1日にご存命のご遺族です。
- 令和7年4月1日にご存命のご遺族がいない場合は、請求できません。
- 令和7年4月1日以降にご遺族が亡くなられた場合は、その相続人が請求できます。
お持ちいただくものについて
請求の際は、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)や戸籍抄本などの証明手数料(現金)をお持ちください。
- 代理人が来られる場合は、請求者と代理人(両方)の本人確認書類が必要です。
- 戸籍抄本など必要な証明書類は、請求者の状況により異なりますので、請求者の本籍等をご確認のうえお越しください。
1 特別弔慰金の概要
趣旨
先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後何十周年という特別な機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表するため、特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族であって、令和7年4月1日(基準日)において、恩給法に基づく公務扶助料、遺族援護法に基づく遺族年金の受給権を有している方がいない場合に、先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 支給対象者は、戦没者等の死亡当時の遺族(生まれていたこと)が要件となっています。
- 子については、戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。
支給内容
額面 27.5万円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)
注記: 請求期日を過ぎると、時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受け取ることができなくなります。
2 請求受付
受付窓口
開設時期 | 開設場所 | 受付時間 |
---|---|---|
令和7年4月9日~8月29日 | 徳島市役所 本館1階 国際親善コーナー | 午前8時30分~午後5時 |
令和7年6月2日~8月8日 | 各地区コミュニティーセンター等 | 午前10時~午後3時 |
令和7年9月1日~ | 徳島市役所 南館2階(32番窓口)健康福祉政策課 | 午前8時30分~午後5時 |
注記:土日祝・年末年始を除く。
注記:休日窓口では特別弔慰金の受付を行っていませんので、ご注意ください。
出張受付
支所が併設されているコミュニティーセンター等で出張受付を実施します。
なお、特別弔慰金の請求時に戸籍書類が必要なため、支所のない地区のコミュニティーセンター等では出張受付を実施しませんので、徳島市役所又は最寄りの出張受付会場をご利用ください。(出張受付窓口は、どの地区の方でもご利用いただけます。)
出張受付スケジュール(PDF形式:83KB)(PDF形式:451KB)
注記:出張受付窓口の受付時間は午前10時から午後3時までです。
郵送請求
前回の第十一回特別弔慰金を受給された方については、郵送によりご請求いただくことができます。ご希望の方は、健康福祉政策課(電話:088-621-5562)にご連絡ください。
3 お持ちいただくもの
請求を受け付ける際に、次の本人確認書類により本人確認を行います。
請求者本人が窓口に来られる場合
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 戸籍抄本などの証明手数料(1通450円又は750円 注記:種類によって手数料が異なります。また、個別の状況により複数種類必要になることがあります。)
代理人が窓口に来られる場合
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等 注記:窓口に来られない請求者の本人確認書類は、写しでも構いません。)
- 委任状(下記からダウンロード可能です。)
- 戸籍抄本などの証明手数料(1通450円又は750円 注記:種類によって手数料が異なります。また、個別の状況により複数種類必要になることがあります。)
4 提出書類
請求者の状況により提出書類が異なります。窓口でご遺族の状況を伺いながら、必要な書類をご案内しますので、まずは請求窓口へお越しください。
注記:請求書等については、窓口に備え付けています。
注記:戸籍等の取得は、請求者または代理人が行ってください。(市役所の職員は代理できません。)
注記:戸籍等は、徳島市役所で取得できない場合があります。(この場合は、本籍地の区市町村で取得していただきます。)
前回受給者が請求される場合
- 特別弔慰金請求書
- 現況等についての申立書
- 令和7年4月1日時点の請求者の戸籍抄本
注記:請求者が配偶者の場合、上記に加えて次の書類が必要になります。
- 前回基準日(令和2年4月1日)から令和7年3月31日までの間の請求者の戸籍
- 特別弔慰金失権事由非該当申立書(配偶者用)
前回受給者以外のご遺族が請求される場合
前回受給者と同順位又は後順位の方が請求される場合
- 特別弔慰金請求書
- 現況等についての申立書
- 令和7年4月1日時点の請求者の戸籍抄本
- 戦没者等の死亡当時における戦没者と請求者の続柄を証する戸籍
注記:状況により、次の書類などの提出が必要となる場合があります。
- 先順位者がいないことを証する戸籍(前回受給者が先順位の場合)
- 戦没者等の死亡時から令和7年3月31日の間の請求者の戸籍(第3~6順位の場合)
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お問い合わせ
健康福祉政策課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館2階)
電話番号:088-621-5562・5175・5563
ファクス:088-655-6560
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