市民税・県民税に係る賦課決定の期間制限と申告の受付期限

更新日:2025年7月25日

賦課決定の期間制限

市民税・県民税の賦課決定は、地方税法第17条の5第3項及び第4項の規定により、法定納期限(賦課期日の属する年の6月末日)の翌日から起算して3年(一度決定した税額を減少させる賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して5年)を経過する日が期限とされています。

申告の受付期限

法定の申告期限を過ぎた申告についても、次の表のとおり、上記の賦課決定の期限を限度として受付いたします。

市民税・県民税に係る申告の受付期限
年度 申告の種類 受付期限
令和7年度市民税・県民税・森林環境税 税額が減少する申告 令和12年06月30日まで
その他の申告 令和10年06月30日まで
令和6年度市民税・県民税・森林環境税 税額が減少する申告 令和11年06月30日まで
その他の申告 令和09年06月30日まで
令和5年度市民税・県民税 税額が減少する申告 令和10年06月30日まで
その他の申告 令和08年06月30日まで
令和4年度市民税・県民税 税額が減少する申告 令和09年06月30日まで
その他の申告 令和07年06月30日まで

令和3年度市民税・県民税

税額が減少する申告 令和08年06月30日まで
その他の申告 令和06年06月30日まで
令和2年度市民税・県民税 税額が減少する申告

令和07年06月30日まで

その他の申告

令和05年06月30日まで


(備考)
 税額が減少しない一切の申告(税額が増加するもの、税額が変わらないもの、無収入など税額が発生しないもの)は、所得又は控除の増減にかかわらず、「その他の申告」となります。

市民税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
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